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最終更新日: 2009年5月24日

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定期借家契約とは

「定期借家契約」とは、2000年3月に一部改正された“借地借家法“で生まれた新しい契約形態です。基本的には一般的にアパートを借りるときの契約と変わりはありませんが、2つの大きな特徴があります。

1,契約期間が自由に設定できる
一般的なアパートやマンションの契約の場合には、1年以下の契約は出来ません。仮に1年以下の契約を結んだとしても自動的に無期限の契約に変更されてしまうのです。
しかし「定期借家契約」では期間を自由に設定することが出来ます。たとえ1日だけの契約であろうと50年の契約であろうと自由に設定が出来ます。

2,更新が無い
一般的なアパートの契約の場合には契約期間満了でも、借主が出て行かなければ自動更新されてしまいます。
しかし「定期借家契約」の場合には更新がありません。契約期間が満了すれば、その契約そのものが消滅します。もしも借主も貸主も両方が更新を望んだ場合には、新たに同じように契約を結び直す事で更新が可能になります。

という2つの特徴があり、これらはどちらかというと貸主側にとって有利なモノです。しかしこの契約形態が生まれたことによって、大家さんが安心して部屋を提供できるために、良質な物件がたくさん出てくる事になるということと、前の利用者の解約がはっきりしているために空室情報が正確にわかるというメリットがあります。

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